
暗号資産を使う不動産取引に4省庁が要請
金融庁は4月28日、国土交通省、警察庁、財務省とともに、暗号資産を用いた不動産取引について、不動産関連団体や日本暗号資産等取引業協会に対応を要請しました。
要請では、不動産は財産的価値が高く、多額の現金との交換が可能であることから、マネー・ローンダリングなどに悪用される危険性があると指摘しています。さらに、暗号資産は国境を越えて短時間で移転できる性質を持つため、不動産取引の決済手段として使われた場合、犯罪収益の移転に悪用されるリスクがあるとしています。
無登録の暗号資産交換業に注意を求める
要請文では、暗号資産を法定通貨に交換したり、交換を媒介したりする行為は、暗号資産交換業に該当する可能性があるとしています。登録を受けずにこうした行為を行えば、資金決済法に違反するおそれがあります。
また、宅地建物取引業者が自ら売主となり、不動産の売却代金として暗号資産を受け取って法定通貨に換金するなど、暗号資産交換業に該当しない行為を行う場合でも、無登録の暗号資産交換業者を利用しないよう求めています。無登録業者の疑いを把握した場合には、警察当局への情報提供も要請しています。
宅建業者と交換業者に本人確認を徹底
宅地建物取引業者には、暗号資産を用いた不動産取引を行う際、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を厳格に行うことが求められています。疑わしい取引があれば所管行政庁へ届け出ること、事件性が疑われる場合には警察当局へ通報することも求められています。
暗号資産交換業者に対しても、顧客が不動産売買代金を暗号資産で受け取る場合や、顧客の属性に見合わない高額取引を行おうとしている場合など、不審な点が認められる際には、取引時確認や疑わしい取引の届出、警察当局への通報を適切に行うよう促しています。
外為法上の報告義務も確認点に
要請では、外為法上の報告義務にも触れています。海外から3,000万円相当額を超える暗号資産などを受領した場合は、「支払又は支払の受領に関する報告書」の提出義務があります。
また、非居住者が日本国内の不動産やその権利を取得した場合には、「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」の提出義務があります。2026年4月1日以降に日本国内の不動産を取得した場合は、取得目的を問わず報告対象とされています。
今回の要請は、暗号資産による不動産購入を禁止するものではなく、取引に関わる事業者に対し、暗号資産交換業に該当する行為の有無、利用先が登録業者かどうか、取引時確認、疑わしい取引の届出、外為法上の報告義務を確認するよう促す内容です。

コメント