
韓国、仮想資産課税を2027年1月から実施へ
韓国で、暗号資産を含む仮想資産への課税が2027年1月1日から始まる見通しです。韓国国税庁の案内ページでは、2024年12月の所得税法改正により、仮想資産の課税は2年先送りされ、2027年1月1日以降の譲渡・貸与分から分離課税の対象になると説明されています。
課税対象となるのは、仮想資産の譲渡または貸与によって生じる所得です。年間利益のうち250万ウォンを超える部分に対し、国税20%が適用されます。報道では、これに地方所得税2%を加えた合計22%の税率として説明されています。
年250万ウォン超の利益に22%課税
韓国国税庁の案内によると、課税対象所得は「その他所得」に区分されます。損益計算は、譲渡や貸与の対価から取得価額と付随費用を差し引いて算出します。施行日前から保有している仮想資産については、施行日前日の時価と実際の取得価額のうち、大きい方を取得価額として扱います。
また、仮想資産同士の交換で得た所得の計算方法や、申告方法についても案内されています。申告は、翌年5月1日から5月31日までの総合所得税の申告期間に行う形です。
企画財政部が延期見送りの姿勢を示す
現地報道によると、韓国企画財政部の所得税制課長は5月7日、ソウル汝矣島の国会議員会館で開かれた「仮想資産課税・緊急点検討論会」で、仮想資産課税を2027年1月から予定通り実施する方針を示しました。
仮想資産課税をめぐっては、これまで導入時期がたびたび見直されてきましたが、現時点では2027年開始の案内が国税庁ページに明記されています。今回の方針確認により、韓国の投資家は2027年以降の仮想資産取引について、損益計算や申告対応を前提に準備が求められそうです。一方で、ステーキングやエアドロップなどの扱いを含む詳細基準は今後の告示で示される見通しで、実務面の整備が引き続き焦点となります。
公式発表:韓国国税庁ホームページ

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