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CARF、日本で2026年1月から適用開始 暗号資産取引の国際税務報告が本格化

サムネ


CARF、日本で2026年1月から適用開始

国際的な暗号資産の税務報告基準「CARF(Crypto-Asset Reporting Framework)」に対応する国内制度が、日本で2026年1月1日から適用されました。CARFは経済協力開発機構(OECD)が策定した枠組みで、非居住者による暗号資産取引の情報を各国の税務当局間で自動的に交換し、国境を越えた脱税や租税回避への対応を強化することを目的としています。

日本では2026年から暗号資産交換業者などによる利用者の居住地国確認が始まり、2027年には2026年分の対象取引情報を事業者が税務当局へ報告します。その後、租税条約などに基づいて各国税務当局との自動的な情報交換が始まる予定です。


48の国・地域は2027年から初回情報交換へ

CARFをめぐっては、2023年11月に日本や英国、米国など48の国・地域が、制度の早期導入を目指す共同声明を公表しました。その後、参加国は拡大しており、2026年1月1日時点では日本を含む48の国・地域が2027年の初回情報交換を予定しています。

各国の導入時期は一律ではありません。国税庁の公表資料では、27の国・地域が2028年、米国は2029年の初回情報交換を予定しており、それぞれの国内法整備に応じて実施時期が分かれています。CARFは世界で同じ日に一斉運用する制度という形より、共通基準に沿って各国が順次参加する仕組みとして整備が進められています。


売買や交換、移転に関する情報を種類ごとに報告

CARFでは、対象となる利用者の氏名や住所、居住地国、外国の納税者番号などに加え、暗号資産の売買、法定通貨との交換、暗号資産同士の交換、移転などに関する情報が報告対象になります。

取引情報は暗号資産の種類ごとに集計され、売却や購入の金額、取引件数、移転額などが報告される仕組みです。暗号資産は銀行などの伝統的な金融機関を介さず国境を越えて移転できるため、CARFでは交換業者などが持つ情報を税務当局間で共有し、国外取引を把握しやすくする狙いがあります。


国内取引所でも居住地国確認が始まる

日本では2026年1月1日以降、暗号資産交換業者などとの間で取引を始める利用者に対し、居住地国名などを記載した届出書の提出が求められるようになりました。2025年末時点ですでに取引を行っていた利用者も、法令に基づく確認の対象となります。

CoincheckやbitFlyerでもCARF対応が始まっており、新規口座開設時や既存利用者に対して税務上の居住地国などの確認を進めています。利用者に新たな税金を課す制度という位置づけではなく、国外居住者などに関する取引情報を適切な税務当局へ報告するための仕組みです。


暗号資産にも銀行口座に近い国際的な情報交換網

国際税務では、銀行口座などを対象とする共通報告基準「CRS」によって、金融口座情報の自動交換がすでに行われています。暗号資産の普及によって、従来の金融機関を通らずに国境を越えて資産を移転できる環境が広がったことから、OECDは暗号資産に対応したCARFを新たに整備しました。

2026年は日本で利用者確認と取引情報の収集が始まる最初の年となり、2027年から国際的な情報交換へつながります。暗号資産の税務管理は国内の交換業者単位で完結する形から、利用者の居住地国を基準に各国税務当局が情報を連携する仕組みへ移りつつあります。


公式発表:国税庁

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