
301条調査で10%または12.5%の追加関税案
米通商代表部(USTR)は2026年6月2日、強制労働で生産された商品の輸入禁止措置を十分に導入・執行していないとして、日本を含む60カ国・地域を対象に追加関税案を示しました。米通商法301条に基づく調査の結果として、対象国・地域からの輸入品に10%または12.5%の追加関税を課す案を提案しています。
USTRは、各国・地域の制度や執行状況が米国の商業に負担や制限を与えていると判断しました。今回の案は最終決定ではなく、USTRは7月6日まで書面コメントを受け付け、7月7日に公聴会を開く予定です。
日本は12.5%案の対象に
USTRの発表では、強制労働品の輸入禁止措置を導入している国・地域や、相互貿易協定などで対応を約束した国・地域などには10%の追加関税案が示されました。一方、その他の国・地域には12.5%の追加関税案が示されており、日本はこの12.5%案の対象に含まれています。
12.5%案の対象には、日本のほか、中国、インド、韓国、ブラジル、スイス、シンガポール、タイ、ベトナムなどが含まれます。10%案の対象には、カナダ、メキシコ、欧州連合(EU)、インドネシア、パキスタン、英国などが含まれます。
コメント期限は7月6日、公聴会は7月7日
USTRは2026年3月12日、日本やEU、中国など60カ国・地域を対象に、強制労働品の輸入禁止措置を巡る301条調査を開始しました。調査では、強制労働で生産された商品の輸入禁止措置を設けているか、またその措置を実効的に執行しているかが焦点になりました。
今後の手続きでは、公聴会への出席希望と証言要旨の提出期限が6月22日、書面コメントの提出期限が7月6日です。公聴会は7月7日に予定されています。関税率や対象範囲、例外扱いは、こうした手続きを経て修正される可能性があります。
日本企業は対象品目と発効時期の確認が必要
今回の案は、特定品目だけに限定した措置ではなく、USTRが調査対象とした国・地域からの幅広い輸入品に追加関税を課す枠組みとして示されています。ただし、連邦官報告示の付属文書では除外対象や繊維関連の扱いも示されており、実際の影響は品目やサプライチェーンによって変わる可能性があります。
日本企業にとっては、追加関税案が最終決定された場合の対象品目、適用開始時期、既存関税との関係、米国向け輸出や調達コストへの影響が確認点になります。
公式発表:USTR

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