
SECが仮想通貨UI提供業者向けの考え方を公表
本記事の主要内容
米証券取引委員会(SEC)取引・市場部門は、暗号資産証券の取引指図を行うユーザーインターフェース提供者に対し、一定条件を満たせば仲介業者登録を求めない方針を公表した。対象は、自己管理型ウォレット連携 UI など、利用者の操作に基づき取引実行のみを担い、勧誘や資産保管に関与しない技術に限定され、有効期限は 2031 年 4 月 13 日までの時限措置。これは連邦証券法の適用関係を明確化するための暫定整理であり、SEC は現在、技術提供と仲介行為の境界線を示すための意見募集を行っている。
米証券取引委員会(SEC)取引・市場部門は4月13日、暗号資産証券の取引指図を作成するためのユーザーインターフェース(UI)提供業者について、一定条件を満たす場合はブローカー・ディーラー登録を求めない考え方を示しました。今回の整理は、正式な規則改正ではなくスタッフ声明として示されたものです。デロイトによる要約では、対象となるのは、自己管理型ウォレットに組み込まれた、または別途提供されるウェブサイトやブラウザー拡張機能、モバイルアプリなどの「Covered User Interface」に当たります。MetaMaskのようなウォレット連携UIを想起させる内容ですが、SECの整理は一般的な類型を示したものです。
登録免除は条件付き、助言や執行関与は対象外
公表内容によると、対象UIは利用者が自ら入力した条件に基づき、暗号資産証券の取引指図をブロックチェーン上で実行可能な形式に変換する仕組みを想定しています。一方で、特定取引の勧誘、投資助言、資産保管、取引執行への関与などを行う場合は、この整理の対象外となります。他報道では、手数料や利益相反、MEVリスクなどの開示も重要な条件として挙げられています。
暫定的な整理で、2031年までの時限措置
今回のスタッフ声明は、暗号資産証券を巡る連邦証券法の適用関係を明確化する一環として示されたものです。デロイトによると、この扱いは2031年4月13日までの時限的なものとされています。SECは意見募集も呼びかけており、今後は自己管理型ウォレットや分散型取引フロントエンドのどこまでが中立的な技術提供にとどまり、どこから登録義務を伴う仲介行為とみなされるかが引き続き論点になります。

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