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金融庁、外国信託型ステーブルコインの電子決済手段範囲を拡大 6月1日施行へ

センチメンタルな岩狸

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外国信託型ステーブルコインの取扱いを明確化

金融庁は5月19日、「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」などを公布し、パブリックコメントの結果を公表しました。今回の改正では、日本の電子決済手段に関する法制度との同等性が確保された外国法令に基づく信託受益権を、資金決済法上の電子決済手段として扱う範囲が広げられます。

対象となるのは、外国の法令に基づく信託の受益権のうち、一定の要件を満たすものです。外国の信託銀行などが発行する信託受益権方式のステーブルコインについて、国内で決済手段として取り扱えるかどうかを明確にする狙いがあります。

金融庁はあわせて、電子決済手段等取引業者が外国電子決済手段を取り扱う際の適切性判断について、日本の電子決済手段制度との同等性を基準とすることも明確化しました。


同等性や裏付け資産などを要件に

改正府令では、外国法令に基づく信託受益権が電子決済手段として扱われるための要件が示されています。主な要件として、発行者が日本の資金決済法や銀行法などと同等と認められる外国法令に基づき、登録や免許などを受けていることが挙げられます。加えて、金融庁長官の要請に応じて監督情報を提供できる外国当局の監督下にあることも求められます。

また、発行者が償還に必要な資産を同等性のある外国法令に基づいて管理し、その管理状況について、発行国の公認会計士相当者または監査法人相当者による監査を受けていることも条件に含まれます。さらに、詐欺などの犯罪利用が疑われる取引について停止などの措置を講じる体制や、信託財産と財産的価値が同一通貨建てであることも要件となります。


金商法上の有価証券扱いも整理

今回の改正では、上記の外国法令に基づく信託受益権について、金融商品取引法上の有価証券とみなさない範囲も広げられます。これにより、一定の外国信託型ステーブルコインについて、資金決済法上の電子決済手段としての位置づけが整理される形です。

電子決済手段は、法定通貨の価値に連動する決済・送金用のデジタルマネーとして、2023年6月に国内制度が始まりました。国内で電子決済手段等取引業を営むには登録が必要であり、外国発行の電子決済手段を扱う場合も、登録事業者による取扱いの適切性判断や利用者保護の体制が重要になります。


施行・適用は2026年6月1日

金融庁によると、今回の内閣府令は5月19日に公布され、関連する事務ガイドラインとあわせて2026年6月1日から施行・適用されます。パブリックコメントでは16件の意見が寄せられ、金融庁はコメントの概要と考え方も公表しています。

今回の改正により、外国発行の信託型ステーブルコインを国内で取り扱う際には、発行者がどの外国当局の監督下にあるか、裏付け資産の管理、監査体制、犯罪利用への対応、信託財産と財産的価値の通貨建ての一致などが、制度上の確認項目になります。国内事業者が海外ステーブルコインを扱う場合、個別の電子決済手段ごとに、これらの要件や利用者保護体制が確認対象になるとみられます。


公式発表:金融庁

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