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金融庁、暗号資産サービス仲介業制度を6月1日施行 登録事業者が売買・交換を媒介可能に

センチメンタルな岩狸

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サムネ


電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の制度開始

金融庁は2026年6月1日、改正資金決済法に基づく「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」制度を施行しました。暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者から委託を受ける事業者は、資金決済法に基づく登録を受けることで、暗号資産や電子決済手段の売買・交換の媒介業務を行えるようになりました。

新制度は、2025年に成立・公布された改正資金決済法に基づくものです。金融庁は2026年5月22日、関連する政令や内閣府令等の公布、パブリックコメントの結果を公表し、改正法の施行日を2026年6月1日としました。


所属業者の委託を受けた媒介業務が対象

金融庁によると、新制度の対象は、電子決済手段等取引業者または暗号資産交換業者を「所属業者」とし、その委託を受けて国内で媒介を行う事業者です。対象業務は、電子決済手段の売買や他の電子決済手段との交換の媒介、暗号資産の売買や他の暗号資産との交換の媒介です。

電子決済手段には、法定通貨の価値と連動するいわゆるステーブルコインが含まれます。今回の制度は、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者として利用者資産を預かる業態と区別され、売買・交換の媒介を担う事業者向けの登録枠として整備されました。


登録申請や利用者保護措置の情報を公開

金融庁は制度開始にあわせて、登録申請や届出に関する様式、制度資料、関連法令へのリンクを公開しました。2026年5月15日には、登録を希望する事業者や所属業者となる暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者などを対象に、オンラインの登録事前説明会も実施しています。

新制度では、登録を受ける事業者に対し、利用者への説明、広告・勧誘に関するルール、帳簿・記録の整備などが求められます。所属業者との委託関係を前提とするため、サービス上では、どの事業者が媒介を担い、どの暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者が取引を行うのかについて、利用者に分かりやすく示すことが重要になります。


暗号資産・ステーブルコイン関連サービスの登録枠を整備

今回の制度開始により、暗号資産やステーブルコイン関連サービスで、交換・取引業者本体とは異なる立場から媒介を担う事業者の登録枠が明確になります。これまでは、暗号資産交換業者と利用者を引き合わせる行為のみを行う事業者にも、業務内容によって暗号資産交換業者と同様の登録が求められる可能性がありました。新制度は、こうした媒介業務に対応する限定的な登録区分として位置付けられます。

今後は、登録事業者の範囲、所属業者との役割分担、アプリやウェブサービス上での媒介表示、利用者への説明方法が実務上の確認点になります。


公式発表:金融庁 

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