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韓国・共に民主党、RWAの信託保管を検討 ステーブルコインに外為規制案

サムネ


党内統合案で、発行と決済のルールを具体化

韓国の「共に民主党」のデジタル資産タスクフォース(TF)がまとめた「デジタル資産基本法」の統合案に、実物資産連動型トークン(RWA)の裏付け資産を信託で保管する義務と、ステーブルコインを外国為替取引法上の支払手段として扱う規定が盛り込まれたと、ソウル経済新聞が2026年4月8日に報じました。

同紙が入手したのは2月23日付の統合案で、TFはこれを基に議論を続けているとされています。報じられた内容は党内で検討する制度案として位置付けられ、今後の法案化や国会審議で具体的な適用範囲が検討される内容です。

背景には、暗号資産の利用者保護から、発行や実際の利用を含む制度整備へと議論を広げる流れがあります。韓国では2024年7月19日に「仮想資産利用者保護法」が施行され、顧客資産の保護や不公正取引への対応が制度化されました。今回の統合案は、資産の裏付けや国境を越える支払いなど、用途に応じた規律を加えようとする動きと捉えられます。


RWAは、トークンと裏付け資産のつながりが焦点

報道によると、統合案の第112条は、RWAを発行する者に対し、関連資産を資本市場法上の「管理型信託」に預けることを求めています。細部は大統領令で定める構成です。トークンの発行と同時に、その価値を支える資産の保管方法にも法的な条件を設ける方向が示されました。

信託は、財産を受託者に移し、受益者の利益や特定の目的に沿って管理する仕組みです。韓国の信託法は受託者に固有財産と信託財産の分別管理を求めており、この枠組みをRWAに接続することには、裏付け資産の管理責任を明確にする意味があります。利用者にとっても、トークンの記録に加え、実際の資産を誰が管理し、どのような権利に基づいて受け取れるかが重要になります。

同時に、RWAと証券規制との関係にも注意が必要です。金融委員会は2023年のトークン証券に関する指針で、証券に該当するかは発行形式よりも権利の実質的な内容に基づいて判断すると示しています。そのため、信託保管の条件と、トークンが表す権利に応じた規制は併せて見る必要があり、発行者には資産管理と商品設計の両面で制度との整合性が問われます。


ステーブルコインの外為規制と日常決済の線引き

ステーブルコインについては、第124条で、外国為替取引に使われる価値安定型デジタル資産を外国為替取引法上の支払手段とみなす規定が報じられました。取り扱う事業者を別途の登録なしに外為当局の管理対象へ含める一方、財・サービスの対価として一定範囲内で支払う場合には、外為申告義務を免除する例外も設けるとされています。

この構成からは、決済で使いやすい仕組みと、越境する資金の管理を両立させようとする方向が読み取れます。日常的な購入に伴う支払いと、資金移転を目的とする取引では、求められる手続きが変わり得るため、制度化を目指す事業者にとっては、送金の目的や金額に応じた運用設計が課題になります。

利用者の観点では、ブロックチェーン上で送金できることと、法律上どの手続きが必要かを区別することが重要です。制度設計がサービスに与える影響を考える際には、取引の速さや手数料に加え、どの決済が例外に入り、どの資金移動が管理対象となるかを見る必要があります。この境界の定め方が、越境決済への導入のしやすさを左右すると考えられます。


利払い・開示・接続基準がサービス設計に関わる

統合案には、発行者の負担でステーブルコイン保有者へ利子を支払うことの禁止も盛り込まれたと報じられました。割引金や積立金といった名称を問わず対象とする内容です。加えて、金融委員会による相互運用性の技術基準の整備と、デジタル資産業協会を中心とした統合開示システムの構築も示されています。

これらは、商品をどのように利用者へ提示し、複数のサービスやブロックチェーンをどう接続するかに関わる論点です。利払いの扱いは保有を促す仕組みに影響し、開示の共通化は取引先が変わっても情報を比較しやすくする方向に働きます。相互運用性についても、異なるネットワーク間で資産を移す際の技術上の条件が、決済サービスの使い勝手に関わります。

今後の焦点は、信託で管理する資産とトークン保有者の権利をどう結び付け、外為規制の例外を実務に落とし込むかです。法案や下位規則の具体化に伴って、発行者、信託会社、決済事業者の役割分担がどこまで明確になるかが、RWAの発行やステーブルコイン決済を事業として組み立てるうえで重要になります。


報道元:ソウル経済新聞

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