
2027年2月から第1段階を開始
韓国金融委員会は2026年9月4日、株式や債券、ファンドなどを分散型台帳上で発行・管理するトークン証券の政策方針を発表しました。改正電子証券法が施行される2027年2月4日から、機関投資家向けの私募商品、信託方式による非上場株式、公募型の小口化投資証券を第1段階として導入します。
トークン証券は、証券の権利情報をブロックチェーンなどの分散型台帳に記録する発行・管理形態です。株式、債券、受益証券といった商品の法的性質は維持され、情報開示や業務認可、不公正取引に関する資本市場法の規制も適用されます。
制度の施行によって、韓国のトークン証券政策は小口化投資を中心とした実証段階から、既存金融商品を扱う資本市場インフラの構築へ進みます。ただし、2027年2月にすべての商品や機能が一斉に導入される計画ではなく、対象範囲は運用結果を確認しながら広げられます。
小口化投資の実証から法制化へ
韓国では不動産や音源などを対象とする小口化投資が金融規制サンドボックスを通じて試験運用され、非金銭信託受益証券などが実際に発行されてきました。一方、事業者ごとに発行と取引の仕組みが分かれていたため、複数の発行者や商品を扱える共通の流通環境が課題となっていました。
韓国国会は2026年1月15日、電子証券法と資本市場法の改正案を可決しました。改正法は分散型台帳を法的効力のある証券口座簿として利用する根拠を設けるとともに、投資契約証券を証券会社が仲介できる仕組みを整えています。
同年9月に示された政策方針は、法制化されたトークン証券を実際に発行・流通させるため、対象商品や仲介制度、投資家保護、事業者要件を具体化したものです。制度の焦点はブロックチェーンの採用そのものより、既存の証券制度と分散型台帳をどのように接続するかに置かれています。
既存システムを活用する3段階の工程
第1段階では、機関投資家向けの私募MMFと私募社債、信託方式による非上場株式、公募型の小口化投資証券をトークン化します。運用を通じて安定性や効率性、市場需要を検証し、第2段階で公募証券へ対応範囲を広げる計画です。
非上場株式は、電子証券として発行された株式を韓国預託決済院または信託会社に信託し、その受益権をトークン証券として発行します。議決権や配当、新株引受権、増減資などは既存の電子証券システムで処理し、分散型台帳では信託受益権を管理するハイブリッド型を採用します。複雑な株主権を既存システムに残すことで、導入時の開発負担と運用リスクを抑える設計です。
第3段階では、ステーブルコインなどを決済手段として利用するオンチェーン決済を構築します。第2・第3段階への移行時期は、第1段階の運用状況、民間事業者の技術開発、ステーブルコイン法制の進展を踏まえて決められます。
共通市場と投資家保護を整備
トークン証券の仲介には専用の認可制度を新設せず、証券会社や店頭取引所が取得済みの投資売買・仲介業の認可範囲内で取り扱える仕組みとします。店頭取引所がトークン証券の取引を支援する場合は金融監督院との事前協議が必要で、一般投資家の年間純購入額は取引所ごとに1億ウォンが上限となります。
小口化投資商品では、同じ種類の複数資産を一つの証券にまとめる「プーリング」を条件付きで認めます。目的と基準が明確で、不良資産を含まず、個別資産の情報を区分して開示することなどが条件です。公募時の一般投資家1人当たりの申込上限については、「3,000万ウォン」と「発行額の5%」のうち少ない金額が標準例として示されました。
金融委員会は9月末、対象証券の範囲、店頭取引所の取引上限、発行者口座管理機関の登録要件などを盛り込んだ下位法令改正案を立法予告する予定です。韓国取引所を中心とする上場株式トークン化の実証や、トークン証券とステーブルコインの台帳を接続する相互運用技術の検討も進めます。
法施行日が定まったことで、韓国のトークン証券政策は制度設計から実装準備へ移ります。市場の広がりを見通すうえでは、第1段階の商品に実際の発行・取引需要が集まるか、既存の電子証券と比べて運用効率を高められるかが焦点となります。その実績が、公募証券やオンチェーン決済へ進む時期と対象範囲に影響するとみられます。
公式発表:金融委員会(FSC)

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